弁護士 田中哲生(大阪弁護士会)の報酬基準です。
着手金・報酬金・手数料・費用については、下記の報酬基準をもとにして、
事例ごとに御相談して、決めています。
まず、事案の概要をうかがって、見積書を作成して、委任契約書を作成して、
着手するというのが原則です。
■弁護士 奥村徹(大阪弁護士会)の報酬基準
■弁護士 田中哲生(大阪弁護士会)の報酬基準
■用語
■日弁連弁護士の報酬に関する規程

   ■弁護士 田中哲生(大阪弁護士会)の報酬基準
         ■法律相談料
個人(非事業者) 30分ごとに5,250円から10,500円
ただし、2回目以降及び事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、次の「法人または事業者」の例によります。
法人または事業者 30分ごとに10,500円から26,250円

         ■法律意見書
法律意見書 105,000円以上1,050,000円以下

         ■民事事件の着手金及び報酬金
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.4% 16.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.25% + 94,500円 10.5% + 189,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.15% + 724,500円 6.3% + 1,449,000円
3億円を超える場合 2.1% + 3,874,500円 4.2% + 7,749,000円

         ■契約締結交渉(1)国内における事案処理
ディールサイズ 着手金 報酬金
3,000万円以下の場合 タイムチャージによる タイムチャージによる
3,000万円を超え3億円以下の場合 ディール額×0.525%
+189,000円
ディール額×1.05%
+378,000円
3億円を超える場合 ディール額×0.315%
+819,000円
ディール額×0.63%
+1,638,000円

         ■契約締結交渉(2)国際契約交渉
ディールサイズ 着手金 報酬金
300万円以下の場合 ディール額×4.2% ディール額×8.4%
300万円を超え3,000万円以下の場合 ディール額×2.1%
+63,000円
ディール額×4.2%
+126,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 ディール額×1.05%
+378,000円
ディール額×2.1%
+756,000円
3億円を超える場合 ディール額×0.63%
+819,000円
ディール額×1.26%
+1,638,000円
10億円を超える場合 レーマンフォーミュラ等を
参考に協議して定める額
レーマンフォーミュラ等を
参考に協議して定める額

         ■督促手続事件
経済的利益の額 着手金
1,000万円以下の場合 2.1%
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 1.05%+31,500円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.525%+189,000円
3億円を超える場合 0.315%+819,000円

         ■手形、小切手訴訟事件
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 4.2% 8.4%
300万円を超え3000万円以下の場合 2.625%+47,250円 5.25%+94,500円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.15% + 724,500円 6.3% + 1,449,000円
3億円を超える場合 1.575%+362,250円 3.15%+724,500円
3億円を超える場合 1.05%+1,937,250円 2.1%+3,874,500円

         ■離婚事件
離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 315,000円以上1,050,000円以下
離婚訴訟事件 315,000円以上3,150,000円以下

         ■境界に関する事件
着手金及び報酬金 525,000円以上3,150,000円以下

         ■借地非訟事件
借地権の額 着手金
5,000万円以下の場合 315,000円以上1,050,000円以下
5,000万を超える場合 前段の額に5,000万円を超える部分の1.05%を加算した額

         ■倒産整理事件
倒産整理事件の内容 着手金
(1)事業者の自己破産事件 525,000円以上
(2)非事業者の自己破産事件 315,000円以上
(3)自己破産以外の破産事件 1,050,000円以上
(4)会社整理事件 2,100,000円以上
(5)特別清算事件 2,100,000円以上
(6)会社更生事件 3,150,000円以上

         ■民事再生事件
民事再生事件の内容 着手金
(1)事業者の民事再生事件 2,100,000円以上
(2)小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 315,000円以上

         ■任意整理事件
        (1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額について
配当原資額 報酬金
500万円以下の場合 15.75%
500万円を超え1,000万円以下の場合 10.5%+262,500円
500万円を超え1,000万円以下の場合 10.5%+262,500円
1,000万円を超え5,000万円以下の場合 8.4%+472,500円
5,000万円を超え1億円以下の場合 6.3%+1,522,500円
1億円を超える場合 5.25%+2,572,500円

        (2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額について
配当原資額 報酬金
5,000万円以下の場合 3.15%
5,000万円を超え1億円以下の場合 2.1%+525,000円
1億円を超える場合 1.05%+1,575,000円

         ■刑事事件
刑事事件の内容 着手金
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいいます。
以下同じ)の事案簡明な事件
210,000円以上525,000円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 315,000円以上
再審請求事件 315,000円以上

刑事事件の内容 結果 報酬
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 210,000円以上
525,000円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 30万円
求刑された刑が
軽減された場合
前段の額を超えない額
前段以外の刑事事件 起訴前 不起訴 315,000円以上
求略式命令 315,000円以上
起訴後
(再審事件を含む)
無罪 525,000円以上
刑の執行猶予 315,000円以上
求刑された刑が
軽減された場合
前段の額を超えない額
検察官上訴が
棄却された場合
315,000円以上
再審査請求事件 315,000円以上

         ■少年事件
少年事件の内容 着手金
身柄が拘束されている事件 315,000円以上
身柄が拘束されていない事件 210,000円以上
抗告,再抗告及び保護処分の取消 210,000円以上

少年事件の結果 報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 315,000円以上
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、
不処分又は保護観察
315,000円以上
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、
不処分又は保護観察
210,000円以上

         ■手数料
        (1)裁判上の手数料
項目 分類 手数料
証拠保全
(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができます)
基本 315,000円に第17条第1項の着手金の規定により算定された額の10.5%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解
(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできません)
示談交渉を要しない場合 ・1,000万円以下の場合 210,000円
・1,000万円を超え3,000万円以下の場合
   1.05%+105,000円
・3,000万円を超え3億円以下の場合
   0.525%+262,500円
・3億円を超える場合
   0.315%+892,500円
示談交渉を要する
場合
示談交渉事件として、第18条又は第22条
ないし第24条の各規定により算定された額
公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合の
2分の1
倒産整理事件の債権届出 基本 52,500円以上525,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
法定成年後見、保佐、補助開始決定申立事件 基本 210,000円以上525,000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
簡易な家事審判
(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。)
105,000円以上525,000円以下

         (2)裁判外の手数料
      <1>国内契約書作成
ディールサイズ 着手金
300万円以下の場合 105,000円
300万円を超え3,000万円以下の場合 ディール額×1.05%+73,500円
3,000万円を超え3億円以下の場合 ディール額×0.315%+294,000円
3億円を超える場合 ディール額×0.105%+924,000円

         <2>国際契約書作成(英文契約書のみ)
ディールサイズ 着手金
300万円以下の場合 210,000円
300万円を超え3,000万円以下の場合 ディール額×2.1%+147,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 ディール額×0.63%+588,000円
3億円を超える場合 ディール額×0.21%+1,848,000円

         <3>国際契約書作成(英文契約書+翻訳文)
ディールサイズ 着手金
300万円以下の場合 262,500円
300万円を超え3,000万円以下の場合 ディール額×2.625%+183,750円
3,000万円を超え3億円以下の場合 ディール額×0.7875%+735,000円
3億円を超える場合 ディール額×0.2625%+2,310,000円

         ■(2) 会社設立及び清算(特別清算を除く)等の法的支援
      <1>国内における事案処理
ディールサイズ 着手金 報酬金
1000万円以下の場合 ディール額×1.575% ディール額×2.625%
1000万円を超え2000万円以下の場合 ディール額×1.05%
+105,000円
ディール額×2.1%
2000万円を超え1億円以下の場合 ディール額×0.735%
+210,000円
ディール額×1.365%
1億円を超え2億円以下の場合 ディール額×0.315%
+315,000円
ディール額×0.735%
+1,050,000円
2億円を超え20億円以下の場合 ディール額×0.21%
+1,050,000円
ディール額×0.315%
+1,365,000円
20億円を超え100億円以下の場合 ディール額×0.105%
+2,415,000円
ディール額×0.21%
+4,200,000円

         ■(3) その他
項目 分類 手数料
法律関係調査
(事実関係調査を含む。)
基本 52,500円以上
210,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との
協議により定める額
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし(基本) 31,500円以上
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との
協議により定める額
弁護士名の表示あり(基本) 52,500円以上
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との
協議により定める額

項目 分類 手数料
任意後見契約又は任意代理契約 任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無及び程度、財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調査 基本 52,500円以上
210,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との
協議により定める額
任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで、又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間になされる訪問による面談 1訪問につき5,150円以上31,500円以下
委任事務の処理 任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいいます。以下同じ。)の処理 月額5,150円以上
52,500円以下
基本委任事務の範囲外の事務処理 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額31,500円以上105,000円以下
裁判手続等を要する場合 本規程の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は報酬金の額

項目 分類 手数料
遺言書作成 基本 300万円以下の場合
210,000円
300万円を超え3,000万円以下の場合
1.05%+178,500円
3,000万円を超え3億円以下の場合
0.315%+399,000円
3億円を超える場合
0.105%+1,029,000円
公正証書にする場合 上記の手数料に52,500円を加算する
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行 基本 300万円以下の場合
315,000円
300万円を超え3,000万円以下の場合
2.1%+252,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合
1.05%+567,000円
3億円を超える場合
0.525%+2,142,000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができます。

項目 分類 手数料
会社設立等 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については210万円を、通常清算ついては105万円を、その他の手続についてはタイムチャージによる手数料を、それぞれ最低額とします。
・1,000万円以下の場合4.2%
・1,000万円を超え2,000万円以下の場合
   3.15%+105,000円
・2,000万円を超え1億円以下の場合
   2.1%+315,000円
・1億円を超え2億円以下の場合
   1.05%+1,365,000円
・2億円を超え20億円以下の場合
   0.525%+2,415,000円
・20億円を超える場合
   0.315%+6,615,000円
会社設立等以外の登記等 申請手続 1件52,500円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1,050円とします。
株主総会等指導 基本 315,000円以上
総会等準備も
指導する場合
525,000円以上
現物出資等証明
(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の
2第3項等に基づく証明)
1件525,000円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。

項目 手数料
簡易な自賠責請求
(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)
次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができます。
・給付金額が150万円以下の場合31,500円
・給付金額が150万円を超える場合
   給付金額の1.05%+15,750円

         ■顧問料
法人 月額52,500円以上
個人 月額31,500円以上

         ■日当
半日(往復2時間を超え4時間まで) 31,500円以上52,500円以下
1日(往復4時間を超える場合) 52,500円以上105,000円以下

奥村&田中法律事務所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
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FAX 06-6363-2161
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